当院は「東京都特定不妊治療費助成事業・東京都不妊検査等助成事業」指定医療機関です。
- 特定不妊治療費助成事業について
- 事業の概要
- ・不妊に悩む方を支援するために、特定不妊治療に要する医療保険が適用されない治療費の一部を
東京都が助成する制度です。
・助成となる治療は、体外受精及び顕微授精です。
- 助成上限回数
- 令和2年12月31日までに治療が終了した方
・妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算6回まで
・妻の年齢が40歳から42歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算3回まで
・ただし、1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の治療は全て対象外です。
令和3年1月1日以降に治療が終了した方
・妻の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算6回まで(1子ごと)
・妻の年齢が40歳から42歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算3回まで(1子ごと)
・ただし、1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の治療は全て対象外です。
- 助成額上限
- 令和2年12月31日までに治療が終了した方
・治療ステージA 20万円
・治療ステージB 25万円
・治療ステージC・F 7万5千円
・治療ステージD・E 15万円
初めての申請に限り上限額30万円に拡大(治療ステージC・Fを除く)令和3年1月1日以降に治療が終了した方
・治療ステージA 30万円
・治療ステージB 30万円
・治療ステージC・F 10万円
・治療ステージD・E 30万円
- 対象要件
- ・申請日現在、東京都内(八王子市除く)に住所があること。
・法律上の婚姻をしている夫婦、または、一定要件を満たした事実婚カップル。
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師が診断したこと。
・申請日の前年の夫婦合算の所得額が905万円未満であること。
(2019年3月31日以前に開始した1回の治療の場合は730万円未満。令和3年1月1日以降に治療が終了した場合は、所得制限なし)
平成30年4月1日以降に開始した「1回の治療」から、事実婚の方も助成対象となりました。
助成対象の要件は下記の通りです。
(下記の要件を全て満たす方で平成30年4月1日以降に開始した「1回の治療」から対象となります。)
・「1回の治療」の初日から申請日まで夫婦が継続して東京都(八王子市の区域を除く)に住民登録をしていること。
・住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載があり、他に法律上の配偶者がいないこと。
- 申請期限
- ・1回の特定不妊治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日消印有効)まで
(年度とは当年4月1日から翌年3月31日まで)申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、治療後速やかに申請をお願い致します。
都道府県、市区町村により申請方法、助成内容が異なりますので、ホームページにてご確認をお願い申し上げます。

- 申請をご希望の方は受付までお申し出ください。
証明書の作成には4日程お日にちを頂戴しておりますので、お早めにお申し出ください。
なお、書類代として2200円(税込)の料金がかかります。
助成金の申請にあたりましては、クリニック側より個別にご案内することはしておりません。
申請される方は個人において対応していただきますようお願い申し上げます。
申請が出来なかった際の保障等は一切ございませんのでご了承の程、お願い申し上げます。
- 東京都不妊検査等助成事業について
- 事業の概要
- ・東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を
開始することができるよう不妊検査及び一般不妊治療の費用の一部を助成する制度です。
- 助成対象範囲
- 不妊検査及び一般不妊治療に要した費用(保険薬局における調剤も含みます)
・不妊検査( 精液検査、超音波検査、フーナーテスト、卵管疎通性検査 等 )
・一般治療( タイミング指導 薬物療法 人工授精 等 )
- 助成内容
- ・不妊検査及び一般不妊治療に要した費用について、5万円を上限として助成します。
・助成回数は夫婦1組につき1回に限ります。
- 対象要件
- ・検査開始日において法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
・検査開始日における妻の年齢が40歳未満の夫婦であること。
(2019年3月31日までに治療を開始した場合は妻の年齢が35歳未満であること。)
・検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
・保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
平成30年4月1日から事実婚の方も助成対象となりました。
助成対象の要件は下記の通りです。(下記の要件を全て満たす方で平成30年4月1日以降に不妊検査を開始した方が対象です。)
・検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。
・住民票の続柄に「未届」の関係である旨の記載がされていること。
・他に法律上の配偶者がいないこと。
- 助成対象期間
- ・検査開始日から1年間(夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算)
- 助成開始年月日
- ・平成29年4月1日(申請受付は平成29年10月2日から開始)
- 申請期限
- ・検査開始日から1年以内
(不妊検査及ぶ一般不妊治療に1年を要した場合は、1年を経過した日から3ヶ月以内に申請)
ホームページにて詳細のご確認をお願い申し上げます。

- 申請をご希望の方は受付までお申し出ください。
証明書の作成には4日程お日にちを頂戴しておりますので、お早めにお申し出ください。
なお、書類代として2200円(税込)の料金がかかります。
助成金の申請にあたりましては、クリニック側より個別にご案内することはしておりません。
申請される方は個人において対応していただきますようお願い申し上げます。
申請が出来なかった際の保障等は一切ございませんのでご了承の程、お願い申し上げます。